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著作権等管理事業法 第22条(監督処分の公告)

文化庁長官は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

この条文の基本情報

監督処分の公告とは何ですか?

定義監督処分の公告とは、著作権等管理事業法第22条に定められた規定で、「文化庁長官は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法第22条(監督処分の公告)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法第22条の条文原文は「文化庁長官は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法第22条は第四章 監督に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法第22条の前の条は著作権等管理事業法第21条です。
  7. 著作権等管理事業法第22条の次の条は著作権等管理事業法第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131
  • 本サイト収録著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/22

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