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著作権等管理事業法 第19条(報告徴収及び立入検査)

  1. 文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告徴収及び立入検査とは何ですか?

定義報告徴収及び立入検査とは、著作権等管理事業法第19条に定められた規定で、「文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法第19条(報告徴収及び立入検査)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法第19条の条文原文は「文化庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、著作権等管理事業者に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告させ、又はその職員に、著作権等管理事業者の事業所…」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法第19条は第四章 監督に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法第19条の前の条は著作権等管理事業法第18条です。
  7. 著作権等管理事業法第19条の次の条は著作権等管理事業法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131
  • 本サイト収録著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/19

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