著作権等管理事業法 第18条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類(次項及び第三十四条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
- 2.委託者は、著作権等管理事業者の業務時間内は、いつでも、財務諸表等の閲覧又は謄写を請求することができる。
この条文の基本情報
財務諸表等の備付け及び閲覧等とは何ですか?
定義財務諸表等の備付け及び閲覧等とは、著作権等管理事業法第18条に定められた規定で、「著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類(次項及び第三十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第18条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第18条の条文原文は「著作権等管理事業者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の著作権等管理事業に係る貸借対照表、事業報告書その他の文部科学省令で定める書類(次項及び第三十四条…」で始まります。
- 著作権等管理事業法第18条は第三章 業務に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第18条の前の条は著作権等管理事業法第17条です。
- 著作権等管理事業法第18条の次の条は著作権等管理事業法第19条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/18