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著作権等管理事業法 第31条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十一条第三項の規定に違反して管理委託契約を締結した者
  3. 二第十三条第四項の規定に違反して請求した使用料を収受した者
  4. 三第二十条の規定による命令に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法第31条は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法第31条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法第31条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法第31条の前の条は著作権等管理事業法第30条です。
  7. 著作権等管理事業法第31条の次の条は著作権等管理事業法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131
  • 本サイト収録著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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