著作権等管理事業法 第29条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第三条の規定に違反して著作権等管理事業を行った者
- 二不正の手段により第三条の登録を受けた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第29条は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第29条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第29条は第七章 罰則に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第29条の前の条は著作権等管理事業法第28条です。
- 著作権等管理事業法第29条の次の条は著作権等管理事業法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/29