著作権等管理事業法 第34条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第十八条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による財務諸表等の閲覧若しくは謄写を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第34条は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第34条は第七章 罰則に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第34条の前の条は著作権等管理事業法第33条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/34