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著作権等管理事業法 第11条(管理委託契約約款)

  1. 著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 一管理委託契約の種別(第二条第一項第二号の委任契約であるときは、取次ぎ又は代理の別を含む。)
  3. 二契約期間
  4. 三収受した著作物等の使用料の分配の方法
  5. 四著作権等管理事業者の報酬
  6. 五その他文部科学省令で定める事項
  7. 2.著作権等管理事業者は、前項後段の規定による変更の届出をしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その届出に係る管理委託契約約款の内容を通知しなければならない。
  8. 3.著作権等管理事業者は、第一項の規定による届出をした管理委託契約約款によらなければ、管理委託契約を締結してはならない。

この条文の基本情報

管理委託契約約款とは何ですか?

定義管理委託契約約款とは、著作権等管理事業法第11条に定められた規定で、「著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権等管理事業法第11条(管理委託契約約款)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
  2. 著作権等管理事業法第11条の条文原文は「著作権等管理事業者は、次に掲げる事項を記載した管理委託契約約款を定め、あらかじめ、文化庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 著作権等管理事業法第11条は第三章 業務に置かれています。
  4. 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
  5. 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権等管理事業法第11条の前の条は著作権等管理事業法第10条です。
  7. 著作権等管理事業法第11条の次の条は著作権等管理事業法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131
  • 本サイト収録著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/11

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