著作権等管理事業法 第9条(廃業の届出等)
- 著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
- 一合併により消滅したとき1消滅した法人を代表する役員であった者2
- 二破産手続開始の決定を受けたとき1破産管財人2
- 三合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散(人格のない社団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき1清算人(人格のない社団にあっては、代表者であった者)2
- 四著作権等管理事業を廃止したとき1著作権等管理事業者であった法人(人格のない社団を含む。)を代表する役員2
この条文の基本情報
廃業の届出等とは何ですか?
定義廃業の届出等とは、著作権等管理事業法第9条に定められた規定で、「著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第9条(廃業の届出等)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第9条の条文原文は「著作権等管理事業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第9条は第二章 登録に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第9条の前の条は著作権等管理事業法第8条です。
- 著作権等管理事業法第9条の次の条は著作権等管理事業法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/9