著作権等管理事業法 第7条(変更の届出)
- 著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、著作権等管理事業法第7条に定められた規定で、「著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第7条(変更の届出)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第7条の条文原文は「著作権等管理事業者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から二週間以内に、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第7条は第二章 登録に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第7条の前の条は著作権等管理事業法第6条です。
- 著作権等管理事業法第7条の次の条は著作権等管理事業法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/7