著作権等管理事業法 第6条(登録の拒否)
- 文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一法人(営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことを目的とするもの(以下「人格のない社団」という。)を含む。以下この項において同じ。)でない者
- 二他の著作権等管理事業者が現に用いている名称と同一の名称又は他の著作権等管理事業者と誤認されるおそれがある名称を用いようとする法人
- 三第二十一条第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- 四この法律又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
- 五役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- 六著作権等管理事業を遂行するために必要と認められる文部科学省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
- 2.文化庁長官は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、文書によりその理由を付して通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、著作権等管理事業法第6条に定められた規定で、「文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第6条(登録の拒否)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第6条の条文原文は「文化庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき…」で始まります。
- 著作権等管理事業法第6条は第二章 登録に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第6条の前の条は著作権等管理事業法第5条です。
- 著作権等管理事業法第6条の次の条は著作権等管理事業法第7条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/6