著作権等管理事業法 第4条(登録の申請)
- 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一名称
- 二役員(第六条第一項第一号に規定する人格のない社団にあっては、代表者。同項第五号及び第九条第四号において同じ。)の氏名
- 三事業所の名称及び所在地
- 四取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法
- 五その他文部科学省令で定める事項
- 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一第六条第一項第三号から第六号までに該当しないことを誓約する書面
- 二登記事項証明書、貸借対照表その他の文部科学省令で定める書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、著作権等管理事業法第4条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法第4条(登録の申請)は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法第4条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を文化庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 著作権等管理事業法第4条は第二章 登録に置かれています。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 著作権等管理事業法第4条の前の条は著作権等管理事業法第3条です。
- 著作権等管理事業法第4条の次の条は著作権等管理事業法第5条です。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/4