著作権等管理事業法 本文
- この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
- 一第七条の改正規定、第八条の改正規定、第九十五条の改正規定、第九十五条の三の改正規定、第九十七条の改正規定、第九十七条の三の改正規定並びに附則第二項から第四項まで、第六項、第七項及び第九項の規定1実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)が日本国について効力を生ずる日2
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権等管理事業法本文は、日本の著作権等管理事業法に含まれる条文です。
- 著作権等管理事業法本文の条文原文は「この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 著作権等管理事業法の公布日は平成12年11月29日です。
- 著作権等管理事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000131 - 本サイト収録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412AC0000000131/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。