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文部科学省組織令 第9条(研究開発局の所掌事務)

法令番号
平成十二年政令第二百五十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第9条
  1. 研究開発局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防災科学技術(天災地変その他自然現象により生ずる災害を未然に防止し、これらの災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及びこれらの災害を復旧することに関する科学技術をいう。以下同じ。)、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術(原子力に係るものを除く。以下同じ。)及び航空科学技術に関する研究開発並びに地震及び火山に関する調査研究(以下この条において「防災科学技術等に関する研究開発」という。)並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 二防災科学技術等に関する研究開発並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する研究開発に関する計画の作成及び推進に関すること。
  4. 三防災科学技術等に関する研究開発並びに宇宙の開発に係る科学技術及び原子力に関する科学技術に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  5. 四南極地域観測に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
  6. 五基盤的研究開発に関する事務のうち防災科学技術、海洋科学技術、地球科学技術、環境科学技術、エネルギー科学技術、航空科学技術、地震及び火山に関する調査研究、宇宙の開発に係る科学技術並びに原子力に関する科学技術(量子の研究に係るものを除く。)に係るものに関すること。
  7. 六文部科学省の所掌事務に係る研究開発施設の設置及び運転の円滑化に関すること。
  8. 七文部科学省の所掌事務に係る大規模な技術開発に共通する事項に関する企画及び立案に関すること。
  9. 八宇宙の開発及び原子力に関する技術開発で科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
  10. 九宇宙の利用の推進に関する事務のうち科学技術の水準の向上を図るためのものに関すること。
  11. 十原子力政策のうち科学技術に関するものに関すること。
  12. 十一原子力に関する関係行政機関の試験及び研究に係る経費その他これに類する経費の配分計画に関すること。
  13. 十二原子力損害の賠償に関すること。
  14. 十三原子力に関する研究者の養成及び資質の向上に関すること。
  15. 十四原子力に関する技術者の養成及び資質の向上に関すること(文部科学省に置かれる試験研究機関及び文部科学大臣が所管する法人において行うものに限る。)。
  16. 十五文部科学省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち宇宙の利用の推進及び原子力に係るものに関すること。
  17. 十六大学共同利用機関法人自然科学研究機構が設置する天文学に係る大学共同利用機関及び核融合に関する科学に係る大学共同利用機関並びに大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が設置する極地に関する科学に係る大学共同利用機関における教育及び研究に関すること。
  18. 十七国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構における学術研究及び教育に関すること。
  19. 十八科学技術・学術審議会測地学分科会の庶務に関すること。
  20. 十九国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構及び国立研究開発法人海洋研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
  21. 二十国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の組織及び運営一般に関すること。
  22. 二十一エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定(以下単に「電源開発促進勘定」という。)の経理に関すること。
  23. 二十二電源開発促進勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

この条文の基本情報

研究開発局の所掌事務とは何ですか?

定義研究開発局の所掌事務とは、文部科学省組織令第9条に定められた規定で、「研究開発局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省組織令第9条(研究開発局の所掌事務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
  2. 文部科学省組織令第9条の条文原文は「研究開発局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 文部科学省組織令第9条は第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等に置かれています。
  4. 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 文部科学省組織令第9条の前の条は文部科学省組織令第8条です。
  7. 文部科学省組織令第9条の次の条は文部科学省組織令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251
  • 本サイト収録文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/9

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