文部科学省組織令 第10条(国際統括官の職務)
- 国際統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一ユネスコ活動(ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)第二条に規定するユネスコ活動をいう。)の振興に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二日本ユネスコ国内委員会の事務の処理に関すること。
- 三国際交流に関する条約その他の国際約束の実施に関する事務のうち文部科学省の所掌事務に係るものの総括に関すること。
- 四国際文化交流に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること(スポーツ庁及び文化庁の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
国際統括官の職務とは何ですか?
定義国際統括官の職務とは、文部科学省組織令第10条に定められた規定で、「国際統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省組織令第10条(国際統括官の職務)は、日本の文部科学省組織令に含まれる条文です。
- 文部科学省組織令第10条の条文原文は「国際統括官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 文部科学省組織令第10条は第一款 大臣官房及び局並びに国際統括官の設置等に置かれています。
- 文部科学省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 文部科学省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省組織令第10条の前の条は文部科学省組織令第9条です。
- 文部科学省組織令第10条の次の条は文部科学省組織令第11条です。
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- 正式書式
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000251 - 本サイト収録
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000251/10