厚生労働省組織令 第100条(社会・援護局に置く課)
- 社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。
- 2.障害保健福祉部に、次の三課を置く。
この条文の基本情報
社会・援護局に置く課とは何ですか?
定義社会・援護局に置く課とは、厚生労働省組織令第100条に定められた規定で、「社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第100条(社会・援護局に置く課)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第100条の条文原文は「社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第100条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第100条の前の条は厚生労働省組織令第92〜99条です。
- 厚生労働省組織令第100条の次の条は厚生労働省組織令第101条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/100