厚生労働省組織令 第101条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
- 三社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四共同募金に関すること。
- 五日本赤十字社の行う業務に関すること。
- 六自殺総合対策大綱の作成及び推進に関すること。
- 七社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 八前各号に掲げるもののほか、社会・援護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第101条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第101条(総務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第101条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第101条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第101条の前の条は厚生労働省組織令第100条です。
- 厚生労働省組織令第101条の次の条は厚生労働省組織令第102条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/101