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厚生労働省組織令 第102条(保護課の所掌事務)

  1. 保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(総務課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二授産施設を経営する事業の発達、改善及び調整に関すること。

この条文の基本情報

保護課の所掌事務とは何ですか?

定義保護課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第102条に定められた規定で、「保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第102条(保護課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第102条の条文原文は「保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第102条は第三款 課の設置等に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第102条の前の条は厚生労働省組織令第101条です。
  7. 厚生労働省組織令第102条の次の条は厚生労働省組織令第103条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第102条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/102

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