厚生労働省組織令 第53条(医薬安全対策課の所掌事務)
- 医薬安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医薬品等及び医療機器等の安全性の確保に関する企画及び立案に関すること。
- 二医薬品等及び医療機器等の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に関する企画及び立案に関すること。
- 三医薬品等及び医療機器等の製造販売業の許可に関すること。
- 四医薬品等及び医療機器等の安全性の調査に関すること(医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 五再生医療等製品、生物由来製品(医薬品医療機器等法第二条第十項に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(医薬品医療機器等法第六十八条の五第一項に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に係る指導及び助言に関すること。
- 六独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハ及びホに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関することに限り、医薬品審査管理課及び医療機器審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
医薬安全対策課の所掌事務とは何ですか?
定義医薬安全対策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第53条に定められた規定で、「医薬安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第53条(医薬安全対策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第53条の条文原文は「医薬安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第53条は第四目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第53条の前の条は厚生労働省組織令第52条です。
- 厚生労働省組織令第53条の次の条は厚生労働省組織令第54条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/53