厚生労働省組織令 第54条(監視指導・麻薬対策課の所掌事務)
- 監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一不良な医薬品等及び医療機器等又は不正な表示のされた医薬品等及び医療機器等の取締りに関すること。
- 二医薬品等及び医療機器等の輸入の確認に関すること。
- 三医薬品等及び医療機器等の広告に関すること。
- 四医薬品等及び医療機器等の検査に関すること。
- 五医薬品等及び医療機器等に係る課徴金に関すること。
- 六薬事監視員に関すること。
- 七医薬品医療機器等法に規定する指定薬物の取締りに関すること。
- 八毒物劇物監視員に関すること。
- 九麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
- 十麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
- 十一麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
- 十二独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第二項第一号(医薬品医療機器等法第六十九条の二第一項に係る部分に限る。)に掲げる業務に関することに限る。)。
この条文の基本情報
監視指導・麻薬対策課の所掌事務とは何ですか?
定義監視指導・麻薬対策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第54条に定められた規定で、「監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第54条(監視指導・麻薬対策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第54条の条文原文は「監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第54条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第54条の前の条は厚生労働省組織令第53条です。
- 厚生労働省組織令第54条の次の条は厚生労働省組織令第55条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/54