厚生労働省組織令 第55条(血液対策課の所掌事務)
- 血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一採血業の監督に関すること。
- 二献血の推進に関すること。
- 三血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
- 五生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康・生活衛生局の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
血液対策課の所掌事務とは何ですか?
定義血液対策課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第55条に定められた規定で、「血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第55条(血液対策課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第55条の条文原文は「血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第55条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第55条の前の条は厚生労働省組織令第54条です。
- 厚生労働省組織令第55条の次の条は厚生労働省組織令第56〜58条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/55