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厚生労働省組織令 第62条(監督課の所掌事務)

  1. 監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用環境・均等局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三児童の使用の禁止に関すること。
  5. 四労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
  6. 五労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。
  7. 六都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災管理課の所掌に属するものを除く。)。
  8. 七社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に規定する労働基準監督官の職権の行使に関すること。

この条文の基本情報

監督課の所掌事務とは何ですか?

定義監督課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第62条に定められた規定で、「監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第62条(監督課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第62条の条文原文は「監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第62条は第五目に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第62条の前の条は厚生労働省組織令第61条です。
  7. 厚生労働省組織令第62条の次の条は厚生労働省組織令第62条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/62

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