厚生労働省組織令 第62条の2(労働関係法課の所掌事務)
- 労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働契約に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
- 二前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
- 三労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
- 四労働関係の調整に関する政策の企画及び立案に関すること。
- 五個別労働関係紛争の当事者に対する自主的な紛争解決の取組への支援に関すること及び個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第二十条第二項の規定による情報の提供その他の必要な措置に関すること。
この条文の基本情報
労働関係法課の所掌事務とは何ですか?
定義労働関係法課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第62条の2に定められた規定で、「労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第62条の2(労働関係法課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第62条の2の条文原文は「労働関係法課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第62条の2は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第62条の2の前の条は厚生労働省組織令第62条です。
- 厚生労働省組織令第62条の2の次の条は厚生労働省組織令第62条の3です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第62条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/62_2