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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

厚生労働省組織令 第62条の3(賃金課の所掌事務)

  1. 賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一賃金の支払及び最低賃金に関する政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  4. 三賃金体系に関すること。
  5. 四退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。

この条文の基本情報

賃金課の所掌事務とは何ですか?

定義賃金課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第62条の3に定められた規定で、「賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第62条の3(賃金課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第62条の3の条文原文は「賃金課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第62条の3は第五目に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第62条の3の前の条は厚生労働省組織令第62条の2です。
  7. 厚生労働省組織令第62条の3の次の条は厚生労働省組織令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第62条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第62条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/62_3

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