厚生労働省組織令 第63条(労災管理課の所掌事務)
- 労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一次に掲げる事務に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 一労働基準法の規定による災害補償及び政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
- 二石綿による健康被害の救済に関すること。
- 二特定石綿被害建設業務労働者等給付金等に関すること。
- 三都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
- 四労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
- 五労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、第一号イ及びロに掲げる事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
労災管理課の所掌事務とは何ですか?
定義労災管理課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第63条に定められた規定で、「労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第63条(労災管理課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第63条の条文原文は「労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第63条は第五目に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第63条の前の条は厚生労働省組織令第62条の3です。
- 厚生労働省組織令第63条の次の条は厚生労働省組織令第64条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/63