厚生労働省組織令 第64条(労働保険徴収課の所掌事務)
- 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
- 二労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
- 三労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
- 四労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。
- 五石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
この条文の基本情報
労働保険徴収課の所掌事務とは何ですか?
定義労働保険徴収課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第64条に定められた規定で、「労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第64条(労働保険徴収課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第64条の条文原文は「労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第64条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第64条の前の条は厚生労働省組織令第63条です。
- 厚生労働省組織令第64条の次の条は厚生労働省組織令第65条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/64