厚生労働省組織令 第65条(補償課の所掌事務)
- 補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
- 三石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
補償課の所掌事務とは何ですか?
定義補償課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第65条に定められた規定で、「補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第65条(補償課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第65条の条文原文は「補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第65条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第65条の前の条は厚生労働省組織令第64条です。
- 厚生労働省組織令第65条の次の条は厚生労働省組織令第66条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/65