厚生労働省組織令 第66条(労災保険業務課の所掌事務)
- 労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
- 二労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
- 三労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
- 四労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
- 五労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
- 六災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務の用に供する情報システムの整備及び管理に関すること。
- 七石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
- 八石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
- 九石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
- 十石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務の用に供する情報システムの整備及び管理に関すること。
この条文の基本情報
労災保険業務課の所掌事務とは何ですか?
定義労災保険業務課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第66条に定められた規定で、「労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第66条(労災保険業務課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第66条の条文原文は「労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第66条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第66条の前の条は厚生労働省組織令第65条です。
- 厚生労働省組織令第66条の次の条は厚生労働省組織令第67条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/66