厚生労働省組織令 第67条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第67条は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第67条の条文原文は「削除」で始まります。
- 厚生労働省組織令第67条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第67条の前の条は厚生労働省組織令第66条です。
- 厚生労働省組織令第67条の次の条は厚生労働省組織令第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/67