厚生労働省組織令 第68条(計画課の所掌事務)
- 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一安全衛生部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二労働災害防止計画に関すること。
- 三労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関の組織及び運営一般に関すること。
- 四中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。
- 五独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
計画課の所掌事務とは何ですか?
定義計画課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第68条に定められた規定で、「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第68条(計画課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第68条の条文原文は「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第68条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第68条の前の条は厚生労働省組織令第67条です。
- 厚生労働省組織令第68条の次の条は厚生労働省組織令第69条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/68