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厚生労働省組織令 第69条(安全課の所掌事務)

  1. 安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一産業安全に関する登録型式検定機関(労働安全衛生法第四十四条の二第一項に規定する登録型式検定機関をいう。第七十一条第四号において同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
  3. 二労働安全衛生法第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 四家内労働者の安全に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

安全課の所掌事務とは何ですか?

定義安全課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第69条に定められた規定で、「安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織令第69条(安全課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織令第69条の条文原文は「安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織令第69条は第五目に置かれています。
  4. 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織令第69条の前の条は厚生労働省組織令第68条です。
  7. 厚生労働省組織令第69条の次の条は厚生労働省組織令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252
  • 本サイト収録厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/69

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