厚生労働省組織令 第70条(労働衛生課の所掌事務)
- 労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労災管理課及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
- 三家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
労働衛生課の所掌事務とは何ですか?
定義労働衛生課の所掌事務とは、厚生労働省組織令第70条に定められた規定で、「労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織令第70条(労働衛生課の所掌事務)は、日本の厚生労働省組織令に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織令第70条の条文原文は「労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 厚生労働省組織令第70条は第三款 課の設置等に置かれています。
- 厚生労働省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 厚生労働省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織令第70条の前の条は厚生労働省組織令第69条です。
- 厚生労働省組織令第70条の次の条は厚生労働省組織令第71条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000252 - 本サイト収録
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000252/70