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農林水産省組織令 第106条(計画課の所掌事務)

  1. 計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。)に関すること。
  3. 二民有林野の森林資源の確保に関すること。
  4. 三森林の経営の監督及び助成に関すること。
  5. 四森林保険に関すること。
  6. 五林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

計画課の所掌事務とは何ですか?

定義計画課の所掌事務とは、農林水産省組織令第106条に定められた規定で、「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第106条(計画課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第106条の条文原文は「計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第106条は第二目 課の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第106条の前の条は農林水産省組織令第105条です。
  7. 農林水産省組織令第106条の次の条は農林水産省組織令第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/106

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