(部の設置)
第95条
別タブ ↗林野庁に、次の三部を置く。
(部の設置)
林野庁に、次の三部を置く。
(林政部の所掌事務)
林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二広報に関すること。
三林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
四機密に関すること。
五長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
七林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
八林野庁の機構及び定員に関すること。
九法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十二林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十三林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四林野庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十五林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十六木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十七林業経営の改善及び安定に関すること。
十八林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
十九林業に関する税制に関する調整に関すること。
二十林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
二十一林業構造の改善に関すること。
二十二森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
二十三国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
二十四前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(森林整備部の所掌事務)
森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一森林資源に関する全国計画に関すること。
二民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
四民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
五治山計画に関すること。
六民有林野の治水に関すること。
七森林の経営の監督及び助成に関すること。
八山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
九山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
十林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
十一保安林に関すること。
十二民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
十三林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
十四国土緑化の推進に関すること。
十五森林保険に関すること。
十六林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
十七森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
十八国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。
十九国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。
(国有林野部の所掌事務)
国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
二森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
三森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
四国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
五森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
六林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
七国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
八林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
十国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
十一国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
十二国有林野の治水に関すること。
十三国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
十四国有林野の管理経営に関すること。
十五前各号に掲げるもののほか、国有林野事業に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(林政部に置く課)
林政部に、次の五課を置く。
(林政課の所掌事務)
林政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二広報に関すること。
三林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
四機密に関すること。
五長官の官印及び庁印の保管に関すること。
六林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
七林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
八林野庁の機構及び定員に関すること。
九法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
十公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十一林野庁の保有する情報の公開に関すること。
十二林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十三林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四林野庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十五庁内の管理に関すること。
十六林政審議会の庶務に関すること。
十七前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
三林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
四林業に関する税制に関する調整に関すること。
五国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
(経営課の所掌事務)
経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一林業経営の改善及び安定に関すること。
二林業構造の改善に関すること。
三森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
四林産物(木材を除く。)及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
(木材産業課の所掌事務)
木材産業課は、木材の生産及び流通の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(木材利用課の所掌事務)
木材利用課は、木材の適切な利用の促進その他の木材の消費の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。
(森林整備部に置く課)
森林整備部に、次の五課を置く。
(計画課の所掌事務)
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一森林資源に関する全国計画(森林整備保全事業計画を除く。)に関すること。
二民有林野の森林資源の確保に関すること。
三森林の経営の監督及び助成に関すること。
四森林保険に関すること。
五林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
(森林利用課の所掌事務)
森林利用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一民有林野の森林資源の総合的な利用に関すること。
二山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
三山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
四森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
五国土緑化の推進に関すること。
(整備課の所掌事務)
整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一森林整備保全事業計画に関すること(治山課の所掌に属するものを除く。)。
二民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
三山村の総合的な振興計画の実施(森林の整備と一体的に行われるものに限る。)についての指導及び助成に関すること。
四国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う森林の整備に関すること。
(治山課の所掌事務)
治山課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一治山計画に関すること。
二民有林野の治水に関すること。
三森林における開発行為の規制に関すること。
四保安林に関すること。
五林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
(研究指導課の所掌事務)
研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
二林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
三森林技術総合研修所の行う研修(森林管理局の職員に対するものを除く。)に関すること。
四民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
五国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。
六国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局並びに計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
(国有林野部に置く課)
国有林野部に、次の三課を置く。
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
二森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
三森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
四国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
五林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
六国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
七林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
八林野庁所属の建築物の営繕に関すること。
九森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
十前各号に掲げるもののほか、国有林野部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(経営企画課の所掌事務)
経営企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国有林野事業に関する政策の企画及び立案に関すること。
二国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
三国有林野の管理経営に関すること(業務課の所掌に属するものを除く。)。
(業務課の所掌事務)
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
二国有林野の治水に関すること。
三国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
四国有林野の産物及び製品に関すること。
五国有林野の活用に関すること。
六国有林野その他森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)