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農林水産省組織令 第96条(林政部の所掌事務)

  1. 林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一林野庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二広報に関すること。
  4. 三林野庁の行政の考査及び国有林野事業の監査に関すること。
  5. 四機密に関すること。
  6. 五長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  7. 六林野庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること(災害補償に関することを除く。)。
  8. 七林野庁の職員(森林管理局の職員を除く。)の教養及び訓練に関すること。
  9. 八林野庁の機構及び定員に関すること。
  10. 九法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  11. 十公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  12. 十一林野庁の保有する情報の公開に関すること。
  13. 十二林野庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  14. 十三林野庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  15. 十四林野庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  16. 十五林業に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  17. 十六木材その他の林産物及び加工炭の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  18. 十七林業経営の改善及び安定に関すること。
  19. 十八林業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
  20. 十九林業に関する税制に関する調整に関すること。
  21. 二十林業・木材産業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
  22. 二十一林業構造の改善に関すること。
  23. 二十二森林組合その他の林業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  24. 二十三国立国会図書館支部林野庁図書館に関すること。
  25. 二十四前各号に掲げるもののほか、林野庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

林政部の所掌事務とは何ですか?

定義林政部の所掌事務とは、農林水産省組織令第96条に定められた規定で、「林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第96条(林政部の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第96条の条文原文は「林政部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第96条は第一目 部の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第96条の前の条は農林水産省組織令第95条です。
  7. 農林水産省組織令第96条の次の条は農林水産省組織令第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/96

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