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農林水産省組織令 第97条(森林整備部の所掌事務)

  1. 森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一森林資源に関する全国計画に関すること。
  3. 二民有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
  4. 三森林に関する環境の保全に関する事務のうち林野庁の所掌に係るものの総括に関すること。
  5. 四民有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
  6. 五治山計画に関すること。
  7. 六民有林野の治水に関すること。
  8. 七森林の経営の監督及び助成に関すること。
  9. 八山村の総合的な振興計画の作成及び実施についての指導及び助成に関すること。
  10. 九山村に滞在しつつ行う林業の体験その他の山村と都市との地域間交流に関すること。
  11. 十林野庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
  12. 十一保安林に関すること。
  13. 十二民有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
  14. 十三林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること並びに林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。
  15. 十四国土緑化の推進に関すること。
  16. 十五森林保険に関すること。
  17. 十六林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
  18. 十七森林及び林業に関する試験及び研究に関すること。
  19. 十八国立研究開発法人森林研究・整備機構の組織及び運営一般に関すること。
  20. 十九国立研究開発法人森林研究・整備機構の行う業務に関すること(農村振興局の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

森林整備部の所掌事務とは何ですか?

定義森林整備部の所掌事務とは、農林水産省組織令第97条に定められた規定で、「森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第97条(森林整備部の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第97条の条文原文は「森林整備部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第97条は第一目 部の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第97条の前の条は農林水産省組織令第96条です。
  7. 農林水産省組織令第97条の次の条は農林水産省組織令第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/97

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