ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農林水産省組織令 第二款 特別な職の設置等

第10条〜第13条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農林水産省組織令第二款 特別な職の設置等は、第10条〜第13条の全 4 条で構成されています。
  2. 農林水産省組織令第二款 特別な職の設置等が属する農林水産省組織令の法令番号は平成十二年政令第二百五十三号です。
  3. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(官房長)

第10条

別タブ ↗

大臣官房に、官房長を置く。

2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(次長)

第11条

別タブ ↗

農村振興局に、次長一人を置く。

2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、輸出促進審議官、生産振興審議官及び審議官)

第12条

別タブ ↗

大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、輸出促進審議官一人、生産振興審議官一人及び審議官九人を置く。

2総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

3技術総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。

4政策立案総括審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

5公文書監理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

6サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

7輸出促進審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

8生産振興審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項のうち農畜産物(蚕糸を含み、種苗を除く。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関するものの企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。

9審議官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官及び報道官)

第13条

別タブ ↗

大臣官房に、参事官九人及び報道官一人を置く。

2参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。

3報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。

農林水産省組織令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる