農林水産省組織令 第13条(参事官及び報道官)
- 大臣官房に、参事官九人及び報道官一人を置く。
- 2.参事官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に関する事務に参画する。
- 3.報道官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策についての報道関係者に対する広報その他の農林水産省の所掌事務に関する広報に関する事務に参画する。
この条文の基本情報
参事官及び報道官とは何ですか?
定義参事官及び報道官とは、農林水産省組織令第13条に定められた規定で、「大臣官房に、参事官九人及び報道官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第13条(参事官及び報道官)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第13条の条文原文は「大臣官房に、参事官九人及び報道官一人を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第13条は第二款 特別な職の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第13条の前の条は農林水産省組織令第12条です。
- 農林水産省組織令第13条の次の条は農林水産省組織令第14条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/13