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農林水産省組織令 第98条(国有林野部の所掌事務)

  1. 国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
  3. 二森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
  4. 三森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  5. 四国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
  6. 五森林管理局及び森林技術総合研修所所属の国有財産の管理及び処分に関すること。
  7. 六林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
  8. 七国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
  9. 八林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  10. 九森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  11. 十国有林野の森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。
  12. 十一国有林野の造林、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること。
  13. 十二国有林野の治水に関すること。
  14. 十三国有林野の森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。
  15. 十四国有林野の管理経営に関すること。
  16. 十五前各号に掲げるもののほか、国有林野事業に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

国有林野部の所掌事務とは何ですか?

定義国有林野部の所掌事務とは、農林水産省組織令第98条に定められた規定で、「国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第98条(国有林野部の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第98条の条文原文は「国有林野部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第98条は第一目 部の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第98条の前の条は農林水産省組織令第97条です。
  7. 農林水産省組織令第98条の次の条は農林水産省組織令第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/98

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