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農林水産省組織令 第112条(管理課の所掌事務)

  1. 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一森林管理局の職員の教養及び訓練に関すること。
  3. 二森林管理局の職員の人事、機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。
  4. 三森林管理局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
  5. 四国有林野事業債務管理特別会計の経理に関すること。
  6. 五林野庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生及び災害補償に関すること。
  7. 六国家公務員共済組合法第三条第二項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
  8. 七林野庁の職員(国立研究開発法人森林研究・整備機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  9. 八林野庁所属の建築物の営繕に関すること。
  10. 九森林管理局の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、国有林野部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

管理課の所掌事務とは何ですか?

定義管理課の所掌事務とは、農林水産省組織令第112条に定められた規定で、「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第112条(管理課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第112条の条文原文は「管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第112条は第二目 課の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第112条の前の条は農林水産省組織令第111条です。
  7. 農林水産省組織令第112条の次の条は農林水産省組織令第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/112

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