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農林水産省組織令 第116条(森林技術総合研修所)

  1. 森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する総合的な研修を行う事務をつかさどる。
  2. 2.森林技術総合研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。
  3. 3.森林技術総合研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

この条文の基本情報

森林技術総合研修所とは何ですか?

定義森林技術総合研修所とは、農林水産省組織令第116条に定められた規定で、「森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第116条(森林技術総合研修所)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第116条の条文原文は「森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並…」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第116条は第三款 施設等機関に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第116条の前の条は農林水産省組織令第115条です。
  7. 農林水産省組織令第116条の次の条は農林水産省組織令第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/116

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