農林水産省組織令 第126条(審議官)
- 資源管理部に、審議官一人を置く。
- 2.審議官は、命を受けて、資源管理部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
審議官とは何ですか?
定義審議官とは、農林水産省組織令第126条に定められた規定で、「資源管理部に、審議官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第126条(審議官)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第126条の条文原文は「資源管理部に、審議官一人を置く。」で始まります。
- 農林水産省組織令第126条は第一目 部の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第126条の前の条は農林水産省組織令第125条です。
- 農林水産省組織令第126条の次の条は農林水産省組織令第127条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第126条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/126