農林水産省組織令 第129条(漁政課の所掌事務)
- 漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二広報に関すること。
- 三水産庁の行政の考査に関すること。
- 四機密に関すること。
- 五長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 六水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 七水産庁の機構及び定員に関すること。
- 八法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 九公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 十水産庁の保有する情報の公開に関すること。
- 十一水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十二水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十四水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十五庁内の管理に関すること。
- 十六水産政策審議会の庶務に関すること。
- 十七前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
漁政課の所掌事務とは何ですか?
定義漁政課の所掌事務とは、農林水産省組織令第129条に定められた規定で、「漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第129条(漁政課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第129条の条文原文は「漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第129条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第129条の前の条は農林水産省組織令第128条です。
- 農林水産省組織令第129条の次の条は農林水産省組織令第130条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/129