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農林水産省組織令 第140条(研究指導課の所掌事務)

  1. 研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一水産に関する試験及び研究に関すること(漁場の保全及び水産資源に係るものを除く。)。
  3. 二水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること並びに沿岸漁業改善資金の貸付けについての助成に関すること。
  4. 三漁船の検査に関すること。
  5. 四国立研究開発法人水産研究・教育機構の組織及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

研究指導課の所掌事務とは何ですか?

定義研究指導課の所掌事務とは、農林水産省組織令第140条に定められた規定で、「研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第140条(研究指導課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第140条の条文原文は「研究指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第140条は第二目 課の設置等に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第140条の前の条は農林水産省組織令第139条です。
  7. 農林水産省組織令第140条の次の条は農林水産省組織令第141条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/140

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