農林水産省組織令 第142条(栽培養殖課の所掌事務)
- 栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一栽培漁業の促進に関すること。
- 二持続的な養殖生産の確保に関すること。
- 三沿岸及び内水面における水産資源の保護に関すること。
この条文の基本情報
栽培養殖課の所掌事務とは何ですか?
定義栽培養殖課の所掌事務とは、農林水産省組織令第142条に定められた規定で、「栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第142条(栽培養殖課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第142条の条文原文は「栽培養殖課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第142条は第二目 課の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第142条の前の条は農林水産省組織令第141条です。
- 農林水産省組織令第142条の次の条は農林水産省組織令第143条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/142