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農林水産省組織令 第15条(秘書課の所掌事務)

  1. 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
  4. 三機構及び定員に関すること。
  5. 四職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  6. 五農林水産省の事務能率の増進に関すること。
  7. 六職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  8. 七国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により農林水産省に設けられた共済組合に関すること。
  9. 八恩給に関する連絡事務に関すること。
  10. 九栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
  11. 十農林水産研修所の行う研修に関すること。

この条文の基本情報

秘書課の所掌事務とは何ですか?

定義秘書課の所掌事務とは、農林水産省組織令第15条に定められた規定で、「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第15条(秘書課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第15条の条文原文は「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第15条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第15条の前の条は農林水産省組織令第14条です。
  7. 農林水産省組織令第15条の次の条は農林水産省組織令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/15

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