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農林水産省組織令 第25条(外食・食文化課の所掌事務)

  1. 外食・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 二外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。次号及び第四号において同じ。)の合理化に関すること。
  4. 三外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
  5. 四前二号に掲げるもののほか、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 五食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
  7. 六食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
  8. 七食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
  9. 八地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。

この条文の基本情報

外食・食文化課の所掌事務とは何ですか?

定義外食・食文化課の所掌事務とは、農林水産省組織令第25条に定められた規定で、「外食・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産省組織令第25条(外食・食文化課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
  2. 農林水産省組織令第25条の条文原文は「外食・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 農林水産省組織令第25条は第一目 大臣官房に置かれています。
  4. 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
  5. 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 農林水産省組織令第25条の前の条は農林水産省組織令第24条です。
  7. 農林水産省組織令第25条の次の条は農林水産省組織令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253
  • 本サイト収録農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/25

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