農林水産省組織令 第27条(経営・構造統計課の所掌事務)
- 経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
- 二農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
- 三農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
- 四農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
- 五営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。
この条文の基本情報
経営・構造統計課の所掌事務とは何ですか?
定義経営・構造統計課の所掌事務とは、農林水産省組織令第27条に定められた規定で、「経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第27条(経営・構造統計課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第27条の条文原文は「経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第27条は第一目 大臣官房に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第27条の前の条は農林水産省組織令第26条です。
- 農林水産省組織令第27条の次の条は農林水産省組織令第28条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/27