農林水産省組織令 第33条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一消費・安全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二独立行政法人農林水産消費安全技術センターの組織及び運営一般に関すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、消費・安全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、農林水産省組織令第33条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第33条(総務課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第33条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第33条は第二目 消費・安全局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第33条の前の条は農林水産省組織令第32条です。
- 農林水産省組織令第33条の次の条は農林水産省組織令第34条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/33