農林水産省組織令 第5条(輸出・国際局の所掌事務)
- 輸出・国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二農林水産物・食品輸出本部の庶務に関すること。
- 三農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 四農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出入に関する連絡調整に関すること。
- 五農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。
- 六農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
- 七農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 八特定農林水産物等の名称の保護に関すること。
- 九農林水産植物の品種登録に関すること。
- 十種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。
- 十一法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(農林水産物(これを原料又は材料として製造し、又は加工したものを含む。第四十二条第六号において同じ。)及び食品(全ての飲食物(医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。同号において同じ。)についての輸出の促進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
この条文の基本情報
輸出・国際局の所掌事務とは何ですか?
定義輸出・国際局の所掌事務とは、農林水産省組織令第5条に定められた規定で、「輸出・国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第5条(輸出・国際局の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第5条の条文原文は「輸出・国際局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第5条は第一款 大臣官房及び局の設置等に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第5条の前の条は農林水産省組織令第4条です。
- 農林水産省組織令第5条の次の条は農林水産省組織令第6条です。
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- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/5