農林水産省組織令 第60条(畜産振興課の所掌事務)
- 畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一畜産技術の改良及び発達に関すること。
- 二家畜の改良及び増殖に関すること。
- 三畜産に関する環境の保全に関すること。
- 四独立行政法人家畜改良センターの組織及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
畜産振興課の所掌事務とは何ですか?
定義畜産振興課の所掌事務とは、農林水産省組織令第60条に定められた規定で、「畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産省組織令第60条(畜産振興課の所掌事務)は、日本の農林水産省組織令に含まれる条文です。
- 農林水産省組織令第60条の条文原文は「畜産振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 農林水産省組織令第60条は第五目 畜産局に置かれています。
- 農林水産省組織令の公布日は平成12年6月7日です。
- 農林水産省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林水産省組織令第60条の前の条は農林水産省組織令第59条です。
- 農林水産省組織令第60条の次の条は農林水産省組織令第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000253 - 本サイト収録
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000253/60